「開業届出書」・「青色申告承認申請書」の提出

開業に伴う手続き(個人事業主)
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個人事業主の開業届・青色申告承認申請書の提出について解説します。

誰でも起業・開業できる!

税務署に「開業届出書」を提出すれば起業・開業することができます。
特別な資格が必要なわけではないので、誰でも簡単に起業・開業することができます。

…って、そういう問題ではないですね。
「何を事業として起業・開業するのか?」「起業・開業して何がしたいのか?」などをまずはきちんと整理してから起業・開業の手続きを進めていく必要があります。

「開業届出書」とは、独立開業や副業している人に関係がある書類ですが、届出することのメリットやデメリットがありますので、見極めが大切になってきます。

開業届出書を提出する

「開業届出書」は、事業を始めたり、事業所を設立した時に、開業した日付と事業の内容を通知して、今後の納税に備えるために所轄の税務署に開業した日から1か月以内に届出しなければならないもので、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

「事業」に該当する場合に届出が必要

「事業」に該当した場合には、本業・副業にかかわらず届出する必要があります。

「事業」とは

「継続的」かつ「安定的」に収入を得ることができる仕事のことで、単発、突発的な仕事や収入は該当しません。

以下のとおり、開業届出書を提出することで、「事業所得」として税務上のメリットが大きくなることから、例えばブログのアフィリエイトでお小遣い程度の収入を得ている程度であれば「事業」として認められず、あくまでも「雑所得」として取り扱いされることになります。

開業届出書を出すメリット

青色申告を選べる

開業届出書を提出することで、「青色申告承認申請書」も提出できるようになります。

確定申告の方法は、白色申告も青色申告も正直言ってあまり手間は変わりません。
「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告による確定申告ができるようになります。

青色申告では、最大65万円の特別控除が受けられる(白色申告には特別控除がない)など、節税面でのメリットが多いため、確定申告は青色申告で行うほうが得策と言えます。

屋号で事業を営むことができる

開業届出書を提出することで、開業届出書に記載した屋号で社会的に事業を営むことができます。

また、屋号で銀行口座を作ることもできますので、事業用とプライベート用の銀行口座を分けることで、経理処理を明確にできるので確定申告がしやすくなります。

小規模企業共済に入ることができる

フリーランスは、何もしなければサラリーマンとは違って厚生年金制度しか将来の備えとなる仕組みがありませんが、開業届出書を提出して個人事業主となることで、将来の退職金として利用できる「小規模企業共済制度」に加入することができるようになります。

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

中小機構ー小規模企業共済

開業届出書を出すデメリット

扶養に入れない可能性がある

健康保険制度の扶養については、扶養家族の加入条件を各健康保険組合が独自に決めていますので、「個人事業主は扶養に入れない」と決めている場合には、開業届出書を提出すると健康保険制度上での扶養から外される可能性があります。

失業給付を受けられない可能性も

会社を退職して事業を始める人は、開業届出書を提出するタイミングを見定める必要があります。

失業給付は、再就職を目指す人のための制度につき、開業届出書を提出することで、ハローワークから「就職する意思がない」と看做されて、失業給付の対象外となる可能性があります。

青色申告承認申請書を提出する

青色申告承認申請書は、その名のとおり、「青色申告の承認」を求める申請書類です。
実務的には、開業届出書と同時に提出することが多いです。

青色申告承認申請書の提出期限

開業から2カ月以内に所轄の税務署長に提出しないと、(罰則規定はないものの)確定申告の方法に影響が生じてきます。

青色申告承認申請書を期限内に提出しなかった場合には、その年度の確定申告では青色申告を選択することができなくなります。

1月15日までの開業は3月15日までが期限

1月15日までに開業した人は、その年の3月15日が期限です。
これは、確定申告の期限が3月15日であることに由来しています。

既に事業をしていた人が青色申告に切り替えたい時も、同様にその年の3月15日が期限となります。

1月16日以降は開業から2カ月後が期限

1月16日以降に開業した場合には、開業日から2か月以内の提出が必要となります。
例えば、3月1日に開業したら、5月末までに提出できなければ、その年度の確定申告では青色申告を選択できません。

青色申告のメリット

青色申告か白色申告を選択できるようになる

「青色申告承認申請書」の提出により、確定申告が「白色申告」に加えて「青色申告」も選択できる状態になります。

実際には、最大65万円の特別控除や赤字繰越など、選択するだけのメリットが豊富なので、青色申告をした方が良いですが、事務処理上の問題などで、あえて「白色申告」を選択することもできます。

青色申告のデメリット

収入がなくても申告する必要がある

「青色申告承認申請書」を提出すると、たとえ収入がなくても「収入ゼロ」の申告が必要です。
収入ゼロの場合の申告はそれほど難しい事務処理ではないので、一時的に休業する場合などでも必ず確定申告(青色申告)しましょう。

もし仮に、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかった場合には、青色申告者としての承認が取り消されて、その後1年間は青色申告ができなくなります。

提出方法

「開業届出書」と「青色申告承認申請書」は、それぞれ郵送でも持参でも提出可能です。

控えを手元にとっておく

(税務署の受領印のある)届出書の控えは、法人用クレジットカード(ビジネスカード)や小規模企業共済制度の加入申込みなどの証跡として使用することができます。

そこで、控え用紙として、あらかじめコピーもしくはもう一通を準備しておき、受付で受領印をもらうようにしましょう。(郵送の場合には、控えの返信用封筒を同封して依頼すると返送してもらえます)

税務署は再発行をしてくれませんので、届出書の控えは、PDFデータとして保存しておくなど、手元資料(原本)として大切に保管しておき、必要に応じて適宜コピーして使用するのがおススメです。

(必要に応じて)同時に提出しておきたい申請書類

以下の届出書・申請書については、必要に応じて開業届出書・青色申告承認申請書と合わせて同時に提出しておくと二度手間にならずに済みますので、あらかじめ準備しておきましょう。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 ⇒ 源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)に集約できるようにするための申請

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
 ⇒ 従業員を雇用する場合に提出する届出書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
 ⇒ 親族等の青色事業専従者給与が発生する場合に提出する書類

カンタン書類作成

以下のツールを使えば、個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成することができます。

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最速&カンタンに開業書類が作れる

必要な情報をアンケート形式の画面に一度入力するだけで、開業書類が自動作成されます。
開業届以外の書類もまとめて一括で作成ができるので、面倒な記入作業も不要です。

開業届の提出がオンライン完結

e-tax(電子申告)を利用すれば、オンライン上で開業届の提出が可能です。
書類をわざわざ印刷せずに、自宅からカンタンに届け出が完了します。

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